2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
○池田政府参考人 皇室典範第十五条は、皇室以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと規定しております。 これは、歴史的には、一旦皇籍を離脱した方が皇籍に復帰する例もございましたが、極めて例外なものであったことを踏まえて、明治四十年の皇室典範増補に規定が設けられ、現行の皇室典範もこれを踏襲しているものと認識しております。
○池田政府参考人 皇室典範第十五条は、皇室以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと規定しております。 これは、歴史的には、一旦皇籍を離脱した方が皇籍に復帰する例もございましたが、極めて例外なものであったことを踏まえて、明治四十年の皇室典範増補に規定が設けられ、現行の皇室典範もこれを踏襲しているものと認識しております。
○長浜博行君 皇室会議の開催は現行憲法下では八回目、皇族男子の婚姻以外が議題となるのは、旧宮家の皇籍離脱を決めた昭和二十二年、一九四七年の会議以来約七十年ぶりのことというふうに言われております。皇室典範には第三十四条、三十五条で議事の議決の規定がございます。今回はどのように意見の集約が図られたのでしょうか。
平成度のときの参列される方を男子の皇族に限るという考え方は、これは皇位継承に関する儀式であるということで、皇族方は皇位継承資格のある皇族男子各殿下に限られたということでございますので、これについて今回も踏襲するということが準備委員会の議論を経て決まったということでございます。
現在、皇族は十八方、うち皇族男子は四方、皇族女子は十四方です。また、今後、婚姻により皇族の身分を離れる可能性のある女性皇族は七方いらっしゃいます。さらに、皇族男子で、悠仁親王殿下の世代はお一方のみとなっております。 安定的な皇位の継承をどう確保するのか、皇族制度をどう維持していくのか、いつまでも先延ばしできない、極めて重要な課題であることは明らかです。
、第十五条、「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」との規定がございます。
○西田実仁君 現在、皇族の十八方、うち、今後婚姻による皇族の身分を離れる可能性がある女性皇族は七方、皇族男子は四方でありますが、悠仁親王殿下の世代はお一方のみであります。安定的な皇位の継承をどう確保していくのか、皇族制度をどう維持していくのか、女性宮家の問題も含め、しっかりと議論を進めていく必要があります。 将来の皇位継承資格者はなるべく早い時期に確定しておくことが望ましいと言われます。
そして、現在は、皇族男子は四方いらっしゃって、悠仁親王殿下の世代は殿下お一方のみ、こういう現状にあるわけでございます。 安定的な皇位の継承をどう確保するのか、そしてまた、皇室制度をどう維持していくのか。これは、先ほど来話が出ておりますとおり、先延ばしができない極めて重要な課題と言わねばならないと思います。
それから、皇室会議で議論をしたらいかがかということでございますけれども、今の皇室典範上は、皇室会議というのは、制度の骨格はもう皇室典範ですべて決まっておりまして、その骨格を維持しながら、皇位継承順位の変更とか、天皇、皇族男子の婚姻あるいは皇籍離脱、摂政の設置など、国会で議決された典範に規定された制度、これの具体的な運用について審議をする。
もっとも、女性による皇位継承を認める場合、皇位継承権を与える皇族女子の範囲については、皇族男子の適当な皇位継承者がいない場合に限り、例外的に男系の女子に対して皇位継承権を認めるべきであるとする意見と、皇位継承権者の範囲を男系女子まで拡大したところでそれは一時の摂位にすぎず、天皇制の継続を考えれば、女系女子にまで皇位継承権を認める必要があるとする意見とに分かれています。
具体的には、今先生も一部御指摘をされましたけれども、皇位継承の順序の変更とか、あるいは立后及び皇族男子の婚姻、それから皇族の身分の離脱、摂政の設置、廃止、摂政の順位の変更、こういうものにつきまして、皇室会議の議を経る、あるいは皇室会議の議による、こういう手続をとることになっております。
しかし、皇室典範では、一条、皇位は皇統に属する男系の男子が継承すると規定し、皇位継承を皇族男子に限定しているため、女性天皇を認めるためには、皇室典範の改正は必要です。 もっとも、このように皇位継承を皇族男子に限定している皇室典範第一条が、男女平等原則、憲法十四条に違反していないかが問題となりますが、この点は、天皇制自体が、法のもとの平等、十四条の例外であり、合憲と考えております。
女性天皇や皇族女子と結婚する男性の選定や取り扱いをどうするかについては、天皇や皇族男子と結婚する女性と同様に扱えばいいわけで、それ以上何もございません。男女の役割分担や男女の優劣や男性の氏に入るといった家制度を重視するから、問題が複雑になってくるのです。ただ、女性天皇の配偶者の敬称を何とするか、そういった問題が出てきますけれども、これは本質的にどうでもいいことでございましょう。
もう一つの問題は、養子といいましても、皇族男子がいないから養子をするわけで、今の問題ですよね、男系男子がいないということで。
そして、この天皇が退位あるいは崩御いたしますと、皇族男子の中から適任者を選んで即位させまして、再び男系男子に戻ったということがございます。 こういう男系男子が継承するという古代からの慣習は、明治に入って皇室典範で成文化されました。一八七五年、明治八年に元老院が設立されまして、憲法の試案が幾つもつくられました。
「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」ということになっています。つまり、皇位継承は必ず男性であり、そして男性の普通の人が皇族になるということはあり得ないと。つまり、明らかに男女の差別があります。大きく開きがあります。
また、今お話のございました、いわゆる女性の場合に皇族男子と結婚をなさると皇族になられる、しかし男性の場合は皇族女子と結婚されてもそうならないと。
○政府委員(宮尾盤君) 皇太子殿下の結婚及び離婚は自由であるかと、こういう御質問でございますが、皇太子殿下を含みます皇族男子の婚姻につきましては、両性の合意のみでは成立をしませんで、先生御承知のように、皇室典範第十条に定めておりますように、皇室会議の議を経ることが必要だということにされております。 離婚ということにつきましては、これは法律上の問題としては特段の制約をする規定はございません。
皇族男子につきましては、結婚の成立の要件というのは、そういう結婚の儀を行うこと、結婚式を挙げること、そこに結婚の成立要件があるわけでございます。一般国民の場合には市役所に届け出るということが結婚の成立要件でございますけれども、皇族男子の場合にはそういうことにはなっておらないわけで その儀式 式を挙げることが成立要件、こういうことになっております。
もう一つは、一般の国民の場合と異なりまして、皇族男子の婚姻につきましては、先生御案内のように、皇室典範の第十条によりまして「皇室会議の議を経ることを要する。」というふうに規定されておりますところから、これらに必要な限度において調査をさしていただいたところでございます。
典範につきましては、先ほど先生おっしゃいましたとおり永世皇族制というものをとっておりまして、典範六条でございますけれども、皇族男子につきましては二世まで、これは孫でございますけれども、これは親王、それから三世以下は王ということで、以下すべて王ということで皇族身分を保持するものになっておるわけでございます。
○宮尾説明員 これは御承知のように、皇室典範の第十条には「皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。」ということで、皇室会議によりまして初めて婚姻の法律的要件というものが整うわけでございます。したがいまして、御結婚にかかわるその後の一連の儀式をどういうふうに、いつの時期に進めていくかということは今後の問題でございまして、まだその点については具体的に定まってはおりません。
例えば、今先生がおっしゃられました職業選択の自由というようなものがあるのかないのかとかあるいは皇族男子の婚姻については単に両性の合意というだけでなくて皇室会議の議を経なければいけないことになっているということもそうでございましょうし、天皇、皇族は養子をすることができないという規定もあります。また、選挙権、被選挙権というようなものがないというふうに解されております。
○山本(悟)政府委員 御承知のとおり、宮内庁というところは皇族に関しますことを所掌しているわけでございまして、皇族男子の御結婚の選考過程におきましていろいろお世話を申し上げることは当然であると存じております。
○味村政府委員 皇室典範第十条は「皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。」と書いてございますので、皇室会議においてその婚姻に賛成という結論が出ませんと御婚姻はできないということになっているわけでございます。