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31件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

池田政府参考人 皇室典範第十五条は、皇室以外の者及びその子孫は、女子皇后となる場合及び皇族男子婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと規定しております。  これは、歴史的には、一旦皇籍離脱した方が皇籍に復帰する例もございましたが、極めて例外なものであったことを踏まえて、明治四十年の皇室典範増補規定が設けられ、現行皇室典範もこれを踏襲しているものと認識しております。

池田憲治

2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号

長浜博行君 皇室会議の開催は現行憲法下では八回目、皇族男子婚姻以外が議題となるのは、旧宮家皇籍離脱を決めた昭和二十二年、一九四七年の会議以来約七十年ぶりのことというふうに言われております。皇室典範には第三十四条、三十五条で議事の議決の規定がございます。今回はどのように意見の集約が図られたのでしょうか。

長浜博行

2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号

現在、皇族は十八方、うち皇族男子四方皇族女子は十四方です。また、今後、婚姻により皇族身分を離れる可能性のある女性皇族は七方いらっしゃいます。さらに、皇族男子で、悠仁親王殿下世代はお一方のみとなっております。  安定的な皇位継承をどう確保するのか、皇族制度をどう維持していくのか、いつまでも先延ばしできない、極めて重要な課題であることは明らかです。  

北側一雄

2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号

西田実仁君 現在、皇族の十八方、うち、今後婚姻による皇族身分を離れる可能性がある女性皇族は七方、皇族男子四方でありますが、悠仁親王殿下世代はお一方のみであります。安定的な皇位継承をどう確保していくのか、皇族制度をどう維持していくのか、女性宮家の問題も含め、しっかりと議論を進めていく必要があります。  将来の皇位継承資格者はなるべく早い時期に確定しておくことが望ましいと言われます。

西田実仁

2017-06-01 第193回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号

そして、現在は、皇族男子四方いらっしゃって、悠仁親王殿下世代殿下お一方のみ、こういう現状にあるわけでございます。  安定的な皇位継承をどう確保するのか、そしてまた、皇室制度をどう維持していくのか。これは、先ほど来話が出ておりますとおり、先延ばしができない極めて重要な課題と言わねばならないと思います。  

北側一雄

2006-04-14 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

それから、皇室会議議論をしたらいかがかということでございますけれども、今の皇室典範上は、皇室会議というのは、制度骨格はもう皇室典範ですべて決まっておりまして、その骨格を維持しながら、皇位継承順位変更とか、天皇皇族男子婚姻あるいは皇籍離脱摂政設置など、国会で議決された典範規定された制度、これの具体的な運用について審議をする。

柴田雅人

2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

もっとも、女性による皇位継承を認める場合、皇位継承権を与える皇族女子範囲については、皇族男子の適当な皇位継承者がいない場合に限り、例外的に男系女子に対して皇位継承権を認めるべきであるとする意見と、皇位継承権者範囲男系女子まで拡大したところでそれは一時の摂位にすぎず、天皇制の継続を考えれば、女系女子にまで皇位継承権を認める必要があるとする意見とに分かれています。  

森本哲生

2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

具体的には、今先生も一部御指摘をされましたけれども、皇位継承の順序の変更とか、あるいは立后及び皇族男子婚姻、それから皇族身分離脱摂政設置、廃止、摂政順位変更、こういうものにつきまして、皇室会議の議を経る、あるいは皇室会議の議による、こういう手続をとることになっております。

風岡典之

2005-02-03 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第1号

しかし、皇室典範では、一条、皇位は皇統に属する男系男子継承すると規定し、皇位継承皇族男子に限定しているため、女性天皇を認めるためには、皇室典範の改正は必要です。  もっとも、このように皇位継承皇族男子に限定している皇室典範第一条が、男女平等原則憲法十四条に違反していないかが問題となりますが、この点は、天皇制自体が、法のもとの平等、十四条の例外であり、合憲と考えております。

大出彰

2004-02-05 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号

女性天皇皇族女子結婚する男性の選定や取り扱いをどうするかについては、天皇皇族男子結婚する女性と同様に扱えばいいわけで、それ以上何もございません。男女役割分担男女の優劣や男性の氏に入るといった家制度を重視するから、問題が複雑になってくるのです。ただ、女性天皇配偶者の敬称を何とするか、そういった問題が出てきますけれども、これは本質的にどうでもいいことでございましょう。  

横田耕一

2003-02-06 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号

そして、この天皇が退位あるいは崩御いたしますと、皇族男子の中から適任者を選んで即位させまして、再び男系男子に戻ったということがございます。  こういう男系男子継承するという古代からの慣習は、明治に入って皇室典範で成文化されました。一八七五年、明治八年に元老院が設立されまして、憲法の試案が幾つもつくられました。

高橋紘

2001-11-21 第153回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第3号

皇族以外の者及びその子孫は、女子皇后となる場合及び皇族男子婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」ということになっています。つまり、皇位継承は必ず男性であり、そして男性の普通の人が皇族になるということはあり得ないと。つまり、明らかに男女の差別があります。大きく開きがあります。

高橋紀世子

1993-04-27 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

政府委員宮尾盤君) 皇太子殿下結婚及び離婚は自由であるかと、こういう御質問でございますが、皇太子殿下を含みます皇族男子婚姻につきましては、両性合意のみでは成立をしませんで、先生承知のように、皇室典範第十条に定めておりますように、皇室会議の議を経ることが必要だということにされております。  離婚ということにつきましては、これは法律上の問題としては特段の制約をする規定はございません。

宮尾盤

1993-04-22 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

皇族男子につきましては、結婚成立要件というのは、そういう結婚の儀を行うこと、結婚式を挙げること、そこに結婚成立要件があるわけでございます。一般国民の場合には市役所に届け出るということが結婚成立要件でございますけれども、皇族男子の場合にはそういうことにはなっておらないわけで その儀式 式を挙げることが成立要件、こういうことになっております。

宮尾盤

1990-05-24 第118回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

典範につきましては、先ほど先生おっしゃいましたとおり永世皇族制というものをとっておりまして、典範六条でございますけれども、皇族男子につきましては二世まで、これは孫でございますけれども、これは親王、それから三世以下は王ということで、以下すべて王ということで皇族身分を保持するものになっておるわけでございます。  

河部正之

1989-08-29 第115回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

宮尾説明員 これは御承知のように、皇室典範の第十条には「皇族男子婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。」ということで、皇室会議によりまして初めて婚姻法律的要件というものが整うわけでございます。したがいまして、御結婚にかかわるその後の一連の儀式をどういうふうに、いつの時期に進めていくかということは今後の問題でございまして、まだその点については具体的に定まってはおりません。  

宮尾盤

1989-06-20 第114回国会 参議院 内閣委員会 第4号

例えば、今先生がおっしゃられました職業選択の自由というようなものがあるのかないのかとかあるいは皇族男子婚姻については単に両性合意というだけでなくて皇室会議の議を経なければいけないことになっているということもそうでございましょうし、天皇皇族養子をすることができないという規定もあります。また、選挙権、被選挙権というようなものがないというふうに解されております。

宮尾盤

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